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勘定科目一覧表とケース別の使い分け、設定ルールを解説


企業の経理や会計業務において、日々の取引を記録する際に欠かせないのが「勘定科目」です 。しかし、「どの勘定科目を使えばいいのかわからない」「消耗品費と備品の境界線が曖昧」など、日々の仕訳業務で迷いを感じている経理担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、勘定科目の基本的な役割と仕訳する目的、貸借対照表・損益計算書で使う主な勘定科目の一覧、ケース別の科目の選び方について解説します。勘定科目を設定・運用するためのポイントにも触れていますので、ぜひ参考にしてください。

勘定科目の役割は「お金の動きに付けるラベル」

勘定科目(かんじょうかもく)とは、企業や個人事業主が取引を記録する際に、その内容を分類するための項目(ラベル)のことです。「現金」「売掛金」「広告宣伝費」など、取引ごとに適切な科目を割当てることで、お金の流れを整理できます。

例えば、文房具を購入した場合は「消耗品費」、取引先との会食費は「交際費」や「会議費」といったように、取引内容に応じた勘定科目を用いるのが基本です。勘定科目を正しく設定することで、どの項目にどれだけ費用がかかっているか、どれだけ収益が上がっているかが一目で把握しやすくなります。

勘定科目で仕訳する2つの目的

勘定科目を使って取引を正しく仕訳することには、主に2つの目的があります。

1つ目は、自社の経営状態を正確に把握することです。売上や経費を科目ごとに分類・分析することで、どの事業や部門でコストがかかっているか、どこで収益が生まれているかが明確になります。その結果、経営改善や資金繰りの対策に役立てることができます。

2つ目は、税金を計算し、確定申告を行うことです。法人の決算や個人事業主の確定申告では、勘定科目にもとづいて各種税金が計算されます。経費の区分を誤ってしまうと、納付すべき税額が変わってしまい、後日の税務調査で指摘を受けたり、ペナルティを科されたりするリスクがあるため、正確な仕訳が求められます。

貸借対照表(BS)で使う主な勘定科目

貸借対照表(BS)は、決算日時点における企業の財政状態を表す決算書(財務諸表)です。「資産」「負債」「純資産」の3グループで構成されており、このバランスを見ることで、企業の安全性や支払能力、倒産リスクなどを客観的に評価できます。
  • 貸借対照表の3つのグループ

・「資産」     :企業が保有する現金や将来お金を受取る権利など

・「負債」     :銀行からの借入金など将来支払う義務があるもの

・「純資産」    :資産の総額から負債の総額を差引いた、返済義務のない自己資本

ここでは、貸借対照表で使う主な勘定科目を紹介します。
  • 貸借対照表で使う主な勘定科目

資産
現金・預金 手元の紙幣・硬貨や、普通預金・当座預金などの銀行預金
売掛金 商品やサービスを提供したものの、まだ代金を受取っていない権利
建物 企業が保有する建物の価額
機械装置 企業が保有する機械や事業用装置の価額
備品 事業で使用する机や椅子、パソコン周辺機器などの資産
負債
買掛金 商品やサービスを仕入れたものの、まだ代金を支払っていない債務
長期借入金 金融機関などからの借入金のうち、返済までの期間が1年を超えるもの
退職給付引当金 将来支払う退職金のうち、現在までに発生したと考えられる金額
純資産
資本金 会社を設立する際や増資する際に、株主から出資された元手となる資金
繰越利益剰余金 企業が過去に得た利益のうち、配当などに使わず、事業資金として積立ててきた利益
  • 損益計算書(PL)で使う主な勘定科目

損益計算書(PL)は、1年間における企業の経営成績を表す決算書(財務諸表)で、利益の把握と収益力の分析に活用されます。
「収益」と「費用」の2グループで構成されており、売上などの収益から仕入や人件費などの費用を差引くことで、その期間の利益(または損失)を計算します。

  • <損益計算書の2つのグループ>

・「収益」    :商品・サービスの販売などによって企業が得た売上や収入

・「費用」    :収益を得るためにかかった仕入代や人件費、家賃などの支出

ここでは、損益計算書で使う主な勘定科目を紹介します。
収益
売上高 本業の営業活動(商品販売やサービス提供)によって得られた収入
受取利息 預金の利子や、本業以外の活動で受取った利息
雑収入 手数料収入など、ほかの勘定科目に分類されない、本業以外で発生する収益
費用
仕入高 販売するための商品や材料を仕入れた際にかかった費用
給料手当 従業員に対して支払う基本給や残業代などの各種手当
水道光熱費 事業を営むために使用した電気代、ガス代、水道代
通信費 インターネット回線料金や電話代、郵便切手代などの費用
消耗品費 業務で使用する文房具や少額の備品(パソコン周辺機器など)の購入費用
交際費 取引先との接待や贈答など、事業上の交際にかかる費用
会議費 会議や打合わせにかかる費用
広告宣伝費 商品やサービスを宣伝・広告するためにかかる費用
租税公課 税金や公的機関に納める各種料金

【ケース別】迷いがちな勘定科目の選び方

実務では、どの勘定科目を使えばよいか判断に迷う場面が少なくありません。ここでは、迷いやすい2つのケースについて、正しい選び方を解説します。

  • 「消耗品費」と「備品(固定資産)」のボーダーライン

パソコンやオフィス家具などを購入した際、それが「消耗品費」になるのか「備品」になるのかは、主に「取得価額」と「使用可能期間」によって判断します。

原則として、1点あたりの取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満のものは「消耗品費」に分類され、購入した年の経費として全額処理することが可能です。

一方で、取得価額が10万円以上かつ使用可能期間が1年以上のものは、原則として「備品(固定資産)」として資産計上し、法定耐用年数にわたって減価償却する必要があります。
ただし、青色申告を行う中小企業には、取得価額40万円未満のものを一括で経費処理できる特例(少額減価償却資産の特例)があります。

  • 「交際費」と「会議費」の適切な使い分け

取引先との打合わせを兼ねた飲食代のうち、一人当たりの金額が1万円以下であり、所定の要件(飲食等の年月日、参加者の氏名・人数、金額などの記録)を満たしている場合は、「会議費」として全額を経費(損金)に算入することが可能です。年間の損金算入額に制限はありません。

一方で、一人当たりの基準額(1万円)を超える飲食代や、接待ゴルフ、贈答品の費用などは「交際費」に該当します。交際費は、法人の資本金規模などによって損金として算入できる金額に上限(損金算入限度額)が設けられています。

勘定科目を正しく設定・運用するためのポイント

日々の仕訳業務における勘定科目は、自社の実態に合わせて独自に設定・追加することが認められています。ここでは、勘定科目を設定・運用するときの2つのポイントについて解説します。
  • 誰が見ても用途が明確な名称を設定する

独自の勘定科目を新設する際は、第三者が見ても直感的に取引内容がわかる、具体的で明確な名称をつけましょう。

勘定科目に法律上の統一ルールはなく、既存の科目で管理が難しい場合は独自の勘定科目を新設することが可能です。ただし、税理士や税務調査官など社外の第三者が見たときに、取引内容がひと目でわかるような名称をつけることが求められます。特別な理由がなければ、会計ソフトや国税庁の申告書類で標準的に使われている科目名を使用するのが無難です。
  • 一度決めた科目はむやみに変更しない(継続性の原則)

企業会計には「継続性の原則」があり、処理方法を期ごとに変更することは原則として認められていません。正当な理由なく科目を変更すると、前期との比較ができなくなり、経営分析の精度が下がるだけでなく、利益操作を疑われる原因にもなりえます。
一度決めた勘定科目の処理ルールは、正当な理由がない限り毎期継続して適用することが求められます。

勘定科目を正しく理解して、経理業務の精度を高めよう

勘定科目とは、取引内容を分類するための項目(ラベル)のことです。消耗品費と備品の区分など、迷いがちなケースにも適切に対応し、勘定科目を正しく運用することで、会計処理の精度は上がります。

さらに一歩進めて、現金のやり取り自体をデジタル化することで、仕訳の手間そのものを減らすことも可能です。セブン・ペイメントサービスの「ATM受取」なら、口座情報不要で原則24時間365日いつでも現金を送金・受取りできます。

経理業務の効率化をお考えの方は、ぜひ以下から資料をダウンロードいただき、詳細な機能や導入メリットをご確認ください。

よくある質問

Q:勘定科目とは何ですか?

A:勘定科目とは、企業や個人事業主が取引を記録する際に、その内容を分類するための項目(ラベル)のことです。「現金」「売掛金」「広告宣伝費」など、取引ごとに適切な科目を割り当てることで、お金の流れを整理し、経営状態の把握や正確な税金計算に役立てることができます。

Q:「消耗品費」と「備品」はどう使い分ければよいですか?

A:原則として、取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満のものは「消耗品費」として全額経費処理できます。10万円以上のものは「備品」として資産計上し、減価償却が必要です。なお、青色申告を行う中小企業には、取得価額40万円未満のものを一括経費処理できる特例があります。

Q:勘定科目は自由に変更してよいですか?

A:原則として、一度決めた勘定科目の処理ルールはむやみに変更しないことが求められます。企業会計には「継続性の原則」があり、正当な理由なく変更すると過去との比較ができなくなるほか、利益操作を疑われるリスクもあります。