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給与前払いとは?前借りとの違いや法律上のルール、導入メリットを解説


給与前払いとは、本来の給与支給日を待たずに、従業員がすでに労働した分の給与を事前に受取れる制度です。福利厚生の一環として導入する企業が増えている一方、「前借りとどう違うのか」「法律上のルールは何か」など、疑問を持つ担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、給与前払いの基本的な意味と前借りとの違い、法律上のルール、導入のメリット・デメリット、給与前払いサービスの活用と選び方について解説します。

給与前払いとは、「すでに働いた分」の対価を事前に受取る制度

給与前払いとは、本来の給与支給日を待たずに、従業員が「すでに労働した分の給与」を事前に受取れる制度のことです。
企業側が任意で導入する福利厚生の一環として広まっており、急な冠婚葬祭やケガなどで手元に資金が必要になった際に役立ちます。

給与前払いと前借りの違いは、法的な返済義務の有無

給与前払いと前借りは混同されやすいですが、法的な返済義務の有無という点で大きく異なります。
給与前払いは「働いた分の対価」を受取る正当な権利の行使であり、企業に対する借金ではないため返済義務は生じません。

一方の「前借り」は、まだ働いていない分の給与を前もって企業から借りる行為であり、後日返済する義務を伴うことになります。

どちらも本来の支給日前に現金を受取るという点では同じですが、「すでに働いた分か、まだ働いていない分か」によって性質が異なります。

給与前払いの法律上のルールと「非常時払い」

労働基準法第25条では、労働者が「出産、疾病、災害」などの非常時に給与の前払いを請求した場合、企業は支給日前でも支払う義務があると定められています。これを非常時払いといいます。

非常時払いとして請求できるのは「すでに働いた分の給与」に限られますが、要件を満たした正当な請求を企業が拒否することは違法となります。
企業が任意で導入する給与前払い制度とは異なり、非常時払いは従業員の権利として法律で保障されているため、担当者として正確に把握しておくことが重要です。

  • 給与前払いを前借金と相殺することは法律で禁止されている

労働基準法第17条では、企業が「労働を条件として貸付けたお金(前借金)」と給与を相殺することを禁止しています。これは借金を理由に労働者を不当に拘束することを防ぐためです。

なお、労働の条件とは関係のない一般的な貸付金などについては、従業員の完全な自由意思に基づく合意があるなど、一定の厳格な要件を満たせば相殺が適法と判断されるケースもあります(労基法第24条関連)。

給与前払い制度を導入するメリットとデメリット

給与前払い制度の導入には、企業・従業員の双方にとってメリットがある一方、運用上の課題も存在します。ここでは、導入前に把握しておきたいメリットとデメリットをそれぞれ解説します。

  • 給与前払いのメリットは「求人応募数の増加」や「従業員の定着率アップ」

給与前払い制度を福利厚生として求人票に記載することで、求職者にとっての魅力が高まり、応募数の増加が期待できます。特に、急な出費が発生しやすいアルバイト・パートの採用において、他社との差別化につながりやすい点が強みです。

また、金銭的な不安を解消できることで従業員満足度が向上し、他社への流出を防ぎ離職率を低下させる効果も期待できます。採用コストの削減や職場の安定にもつながるため、長期的な視点での投資として有効な制度といえます。

  • 給与前払いのデメリットは「経理担当者の業務負担」や「資金繰りの圧迫」

給与前払いを自社で運用する場合、従業員ごとの労働時間の集計や振込手続きが都度発生するため、経理担当者の事務負担や振込手数料のコストが増加します。

また、本来の支給日よりも前に現金が流出することになるため、キャッシュフロー(資金繰り)を圧迫する恐れがあります。特に従業員数が多い企業や、前払い申請が集中するタイミングでは影響が大きくなりやすいため、導入前に資金計画を検討しておくことが重要です。

手間やコストを削減できる「給与前払いサービス」の活用が主流

自社で前払い処理を行うと経理担当者の負担が大きくなるため、近年は手続きや支払いを代行する「給与前払いサービス」を導入する企業が増えています。

給与前払いサービスは、勤怠管理システムと連携して自動で前払い可能額を計算し、従業員がスマートフォンから直接申請・受取できる仕組みが一般的です。
人事・経理担当者の手間を大幅に削減できるだけでなく、従業員にとっても使いやすい環境が整います。

導入する際には、労働基準法の賃金の「直接払いの原則」に抵触しない適法なスキームのサービスを選ぶことが重要です。また、もし従業員がシステム手数料などを負担する場合は「賃金控除に関する労使協定(24条協定)」の締結が必要になるケースがあります。

「給与前払いサービス」の選び方・比較ポイント3選

  • 初期費用や手数料・運用コスト

給与前払いサービスの導入時の初期費用やシステム利用料などが、企業側の負担が予算に合うかどうかを事前に確認することが不可欠です。「月額無料でも申請ごとに課金」など料金体系はサービスによって多様なため、自社の利用規模に適したものを選びましょう。

また、従業員側が負担する振込手数料なども利用率を左右する要素です。負担が高すぎると福利厚生としての魅力が半減するため、企業側でどこまでコストを吸収できるかのバランスも検討します。

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  • 支給までのスピード

給与前払いサービスで申請してから指定口座に振込まれるまでのスピードは、利便性に直結する要素です。「今すぐ必要」というニーズに応えるため、即日や数十分以内で入金されるスピード感を持つサービスが望ましいといえます。

また、平日の日中だけでなく、土日祝日や深夜の申請に対してもリアルタイムで入金されるシステムかどうかも確認しておきましょう。

  • 利用者の使いやすさやサポートの有無

給与前払いサービスのシステムが、直感的に申請・受取りできるわかりやすい設計であるかどうかは、制度浸透のカギを握ります。操作が複雑だと従業員の利用率が上がらず、福利厚生としての効果が薄れてしまいます。
また、受取りに関する問合せのサポート体制も確認しておきましょう。

給与前払い制度を正しく理解して、従業員が働きやすい環境を整えよう

給与前払いとは、すでに労働した分の給与を支給日前に受取れる制度です。前借りとは異なり返済義務は生じませんが、労働基準法に基づく非常時払いのルールや、前借金との相殺禁止など、法律上の知識を正しく押さえた上で運用することが重要です。

給与前払いの支払い手続きをよりスムーズに行いたい場合は、セブン・ペイメントサービスの「ATM受取」もご活用ください。口座情報が不要で原則24時間365日いつでも現金を送金・受取りできるため、従業員への前払い給与の支給にかかる手間とコストの削減に役立ちます。
以下から資料をダウンロードいただき、詳細な機能や導入メリットをご確認ください。

銀行送金の方法を理解して、状況に応じた使い分けをしよう

銀行送金には、ネットバンキング・アプリ、ATM、銀行窓口という3つの主な方法があり、それぞれ手数料や限度額、利便性が異なります。銀行口座がない場合でも、現金振込対応のATMや現金書留、送金アプリなどを活用することで送金は可能です。振込手数料や振込限度額、着金タイミングなどを踏まえて、状況に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。

法人として多数の顧客や取引先との送金・集金業務を効率化したい場合は、セブン・ペイメントサービスの「ATM受取」「ATM集金」もご活用ください。口座情報が不要で原則24時間365日いつでも現金を送金・受取りできるため、業務負担とコストの削減に役立ちます。
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よくある質問

Q:給与前払いと前借りの違いは何ですか?

A:給与前払いは「すでに働いた分の対価」を受取る正当な権利の行使であり、企業への借金ではないため返済義務は生じません。一方、前借りはまだ働いていない分の給与を前もって借りる行為であり、後日返済する義務を伴います。どちらも支給日前に現金を受取る点は同じですが、法的な性質が異なります。

Q:給与前払いの請求を企業が断ることはできますか?

A:労働基準法第25条に基づく「非常時払い」の場合、出産・疾病・災害などの要件を満たした正当な請求を企業が拒否することは違法となります。ただし、企業が任意で導入する給与前払い制度については、各社の規定に従った運用となるため、制度の利用条件を事前に明確にしておくことが重要です。

Q:給与前払いサービスを選ぶ際のポイントは何ですか?

A:給与前払いサービスを選ぶ際は、初期費用や月額利用料・申請ごとの手数料などのコスト、申請から入金までのスピード、従業員が直感的に使えるシステムの操作性などを比較検討することをおすすめします。自社の利用規模や従業員のニーズに合ったサービスを選ぶことが、制度の定着率向上につながります。